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裏技は必要ナシ!1,083人調査からわかった確実に認定される求職活動実績の作り方

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「求職活動実績の作り方がわからない」
「求職活動実績が足りない!今から作れる?」

失業保険(※)を受給するには求職活動実績が必要ですが、なにが求職活動実績になるのか、いつまでに作らなければいけないのかと悩む方も多いのではないでしょうか。

実際当メディア(となりのいろは)で行った「失業保険の受給の際、困ったことはなにか」という調査では、「求職活動実績を作るのが大変だった」が3位に入っています。

Q. 失業保険を受給する際に困った・悩んだことはなんですか?(複数回答)

1位 ハローワークに通うのが大変だった 55.3%
2位 手続きが複雑でわずらわしかった 30.1%
3位 求職活動実績を作るのが大変だった 26.9%
4位 書類を書くのが手間だった 25.4%
5位 思っていたより受給できる額が少なかった 24.2%

またもっとも多かったのが「ハローワークに通うのが大変だった」で55.3%と、求職活動実績を認定してもらうために4週間に1回ハローワークに通うことを負担に感じる人が多いのが分かります。

ここでは調査で判明した多くの人が悩んでいるポイントに焦点をあて、短時間で確実に求職活動実績になる実績の作り方や失業保険を受け取るまでの流れなど、実際に使用する書類を紹介しながら説明していきます。

求職活動実績は「難しい」「複雑でわかり辛い」と感じるかもしれません。

しかし意外と簡単な方法で、しかも在宅のまま短時間で作ることができる方法もありますので参考にしてくださいね。

※この記事では、雇用保険の「失業給付の基本手当」のことを「失業保険」と表記します。

本記事における調査の概要

  • 調査実施会社:トレンダーズ株式会社
  • 実施期間:2022年2月22日~2022年2月24日
  • 有効回答数:1,083人
  • 調査方法:インターネット調査(Surveroidを利用)

裏ワザ必要なし!求職活動実績は意外と簡単に作れる

ペンを持つ人

失業保険を受給するためには、期限内に決められた回数求職活動を行い、報告までする必要があります。

そのため「求職活動するのって面倒」と内心思ってしまっている方も多いでしょう。

実際さきほども紹介したように、当メディアでの調査では手続きで困ったことがある人のうち約4人にひとり(26.9%)の人が求職活動実績を作ることが一番大変だったと答えています。

ですが、面倒だからといって求職活動実績で嘘をつくことは絶対してはいけません。

嘘をついて失業保険を受け取ると不正受給となり、受給した額の2倍相当の納付を命じられたり悪質な場合は詐欺罪に問われたりする可能性もあります。

この次の項目では、家から出ること無く意外と簡単に作れる求職活動の作り方を紹介していきましょう。

最短1日で完了!4人に一人が活用している簡単な求職活動実績の作り方

ノートパソコン

一番簡単で確実な求職活動実績の作り方は「ネットで求人に応募すること」です。

実際、当サイトで実施した調査によると、失業保険を受け取った1,097人のうち、約4人にひとりが転職サイトや転職エージェントを活用していることが分かっています(29.7%)。

求人への応募は採否関係なく実績にすることができますので、最短1日で求職活動実績を作ることが可能です。

また2社応募すれば2回分の実績となりますので、一度に2つ実績を作ることも可能です。

  • 実績の作り方1.転職サイトに登録する
  • 実績の作り方2.登録したサイトから2社応募する
  • 実績の作り方3.失業認定申告書に応募した企業を記入する

実績の作り方1.転職サイトに登録する

まずは求人を掲載している転職サイトに登録しましょう。

「登録・エントリーするにしてもどのサイトに登録するか悩む」という方におすすめなのが、職種・業界関係なく求人を保有している総合型転職エージェントです。

多くの求人からあなたに合った求人を選び出してくれるほか、相手企業との連絡代行までしてくれますので、不安な就職活動で頼もしい存在になってくれるでしょう。

大手総合型エージェントの具体的なサービス2社を紹介します。

自分に合った求人を紹介してほしい人におすすめリクナビNEXT

    「応募するにしても自分に合う求人がわからない」という方におすすめなのが、質の高い求人を多く保有しているリクナビNEXTです。

    最も求人数が多い求人サイトなので、あなたに合った求人が見つかる可能性が高いです。

    グッドポイント診断で詳細な自己分析もできるので、次の仕事を探している人はリクナビNEXTを有効活用してみましょう。

    リクナビNEXTで仕事を探してみる

    実績の作り方2.登録したサイトから2社応募する

    次に、リクナビNEXTで見つけた人材募集に2社ほど応募しましょう。

    1社への応募につき実績1回となるので、2社への応募で求職活動2回とみなされます。

    転職サイトの中には、応募に履歴書・職務経歴書のデータを登録するタイプのものもあります。

    すぐ応募するためにも履歴書などはあらかじめ用意しておきましょう。

    実績の作り方3.失業認定申告書に応募した企業を記入する

    次に申告のために失業認定申告書に実績を記入しましょう。

    失業認定申告書とは、ハローワークで受け取る以下のような書類です。
    失業認定申告書
    (画像出典:ハローワークインターネットサービス)

    求職活動実績は、3の「失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。」の欄に記入していきます。

    ネットで求人に応募した際の失業認定申告書の書き方

    転職サイトなどからインターネットで求人に応募した場合、「(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。」の欄へ以下のように書きます。

    • 事業所名、部署:応募した会社名
    • 応募日:応募した日
    • 応募方法:応募に利用したサイト名
    • 職集:応募した職種
    • 応募したきっかけ:(エ)
    • 応募の結果:(日付)合格・(日付)不採用・選考結果待ち

    【最新情報】新型コロナウイルス感染症5類認定にともなう特例措置の終了について(※東京労働局内)

    2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に移行することが決定しました。

    東京都では失業保険の受給に関しても特例措置がとられてましたが、2023年5月7日を持って終了します。

    以下でまとめる情報は、厚生労働省東京労働局サイト「求職者の皆様へ~新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了します~」「求職者の皆様へ~新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します~」をもとにしています。

    またまん延防止等重点措置が実施されていない県などほかの地域の対応は、お住い地域管轄のハローワーク・または労働局へ問い合わせください。

    終了する特例措置1.新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例

    新型コロナウイルスの影響で事業所の休業やシフトが減少したこと等によって離職した場合に、特定受給資格者となるという特例です。

    たとえば、本人の職場で感染者が発生したことや同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中もしくは高齢であることなどを理由に、感染防止の観点から自己都合離職した場合などが挙げられます。

    ほかにも、休業が継続した場合やシフトが減少した場合、1か月以上もしくは労働時間が週20時間を下回った場合に特定理由離職者と認定されましたが、この特例措置は2023年5月7日で終了となります。

    終了する特例措置2.郵送での認定を認める特例

    本人または同居の家族が高齢であることや、基礎疾患を有することおよび妊娠中である場合に、例外的に郵送での証明認定による失業の認定が認められるという特例がありました。

    こちらも、特例終了に伴い2023年5月8日以降の認定日についてはハローワークを来所の上で失業の認定が必要です。

    終了する特例措置3.新型コロナウイルスの影響で求職活動が実施できなかった場合の特例

    「終了する特例措置2」に該当していた特例対象者で、感染を懸念する等の理由により求職活動が行えなかった人については求職活動実績の基準を適用せずアンケートの提出で失業認定が認められていました。

    しかし2023年5月8日以降は、前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。

    終了する特例措置4.30日以上職業に就くことができない場合の特例

    新型コロナウイルス感染症の影響が理由となり、30日以上職業に就くことがでいない日がある場合に受給期間の延長を申し出た場合、当該職業に就けない期間を受給期間に最大3年加えることが特例とされていました。

    しかし、この特例終了に伴い、2023年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症を理由に受給期間の延長ぼ対象とはありません。

    求職活動実績とは「失業状態と認めてもらうため」に必要

    求職活動の実績を作ることは、失業保険を受給するためには避けて通れません。

    なぜなら、失業保険とは「働ける状態であるのにやむおえず働けないでいる人」のための給付金だからです。

    求職活動をしなければ働く気がないと見なされるため、受給の対象外となり失業保険をうけとれません。

    求職活動実績とはハローワークの定める「失業状態」であることを認めてもらうために必要なことなのです。

    ハローワークが定める「失業状態」

    ハローワークは、失業の状態を以下のような状態だと定義しています。

    ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることハローワークインターネットサービス

    1. 身体的にも精神的にも今すぐ働ける状態である
    2. そのうえ、再就職のための努力をしている
    3. 上記二つを満たしている、かつ仕事に就けない

    以上の3つがそろっている状態が失業している状態といえるのです。

    とくにこの(2)を証明するために、求職活動が必要になります。

    失業保険を受給するために必要な求職活動実績の回数

    求職活動は、決められた期間内に決められた回数行う必要があります。

    基本的に4週の間に2回以上の求職活動実績が必要になります。

    しかし、最初の失業保険の支給日までに必要な回数は退職理由によって回数が違います

    自分の退職理由を確認し、チェックしてみてください。

    「会社都合」での退職は、給付までに実績が最低1回必要

    倒産やリストラ・解雇など会社都合や、やむをえない自己都合退職の場合、初回の認定日までに求職活動実績が最低1回以上必要になります。

    ただ、ハローワークで失業保険の申請した際に必ず受講する「受給者初回説明会」に参加すれば求職活動実績1回とみなされるため、初回認定日までにほかの求職活動をしなくても失業保険を受給できます。

    2回目以降の認定日は、認定日前日までに2回以上の求職活動を行いましょう。

    会社都合は給付制限期間などがないため、認定日に失業状態と認められれば給付金を受け取ることができます。

    「自己都合」での退職は、給付までに実績が最低3回必要

    自己都合の場合も、初回の認定日までに求職活動実績が最低1回以上あればOKです。

    会社都合と同様ハローワークの「受給者初回説明会」の参加が1回とカウントされるので、初回はそれで済むでしょう。

    ただし給付制限期間があるため、初回認定日に失業状態と認められても給付制限明けの認定日にならなければ給付は受け取れません

    求職活動実績の必要な回数

    求職活動実績の回数自体は会社都合での退職と変わりありませんが、給付制限があるために実際に手当を受けとるまでの回数でいうと3回以上必要ということになります。

    2回目の認定日は、給付制限期間が2ヶ月の場合は認定日前日までに2回以上、3ヶ月の場合は3回以上求職活動を行います。

    認定日当日に求職活動が足りない!いったいどうなる?

    もし、認定日までに求職活動実績が足りない場合、当日はどうすればいいのでしょうか?

    結論、その期間は失業状態ではないことになり失業保険は受け取れなくなり、その分の給付は先送りされます。

    そのときに受け取れなくなるだけで、減額や消滅してしまうわけではないので安心してください。

    ただし、失業保険が受け取れる期間は離職日の翌日から1年間ですので、先送りされた結果1年を過ぎてしまった場合は受け取れなくなります。

    求職活動実績が足りない認定日の対処法:とにかくハローワークに出向く

    求職活動実績が足りない場合でも速やかにハローワークに行きましょう。

    なぜなら、次の期間の失業認定申告書の受け取りや次回認定日を決める必要があるからです。

    また、このタイミングでいっしょに職業相談をすれば実績を1回得ることもできます。

    求職活動実績が足らなくても罰則などはないので、正直に申告をしにいきましょう。

    求職活動として認められている実績の一覧

    なにが実績になってなにが実績にならなにのか、難しく判断に迷うという方も多いでしょう。

    実際当メディアで行った調査では、求職活動実績を作る際にとくに苦労したことで一番多かったのが「どれが求職活動になるのかわかり辛かった」で約30%でした。

    3人に1人は求職活動実績になる・ならないで悩んでいるのがわかります。

    どんなものが求職活動実績になるのか、ここからは求職活動になる実績とならない実績を一覧にまとめて紹介します。

    実績例実績取得までの日数

    求人への応募

    最短1日

    ハローワークが行う職業相談や
    職業紹介を受ける

    応募から1日~

    人材紹介会社や派遣会社が行う
    職業相談や職業紹介を受ける

    応募から
    数日程度

    講習・セミナーの受講

    応募から数日

    個別相談ができる企業説明会など

    応募から
    数日程度

    再就職のための国家試験や
    検定等の受講など

    数か月~
    半年以上

    求職活動の実績例1.インターネットで求人に応募する

    冒頭にも紹介しましたが、一番わかりやすく簡単な求職活動実績はインターネットで転職サイトなどに登録し求人に応募することです。

    求人への応募であればどんな手段で応募しても求職実績になりますが、在宅でその日のうちに応募が完了できるインターネットでの応募がいちばん簡単です。

    求職活動実績の作り方をおさらいしたい方は「最短1日で完了!簡単な求職活動実績の作り方」を確認してください。

    派遣のエントリーも求職活動実績になる

    派遣会社に登録し派遣案件にエントリーすることも求職活動実績になります。

    またこの後の「求職活動の実績例3.人材紹介会社・派遣会社で職業相談する・職業紹介を受ける」でも紹介しますが、派遣会社で派遣登録をし職業相談するだけでも求職活動実績になります。

    ただし派遣会社に登録するだけでは求職活動実績になりません

    派遣は、職業相談をして具体的な案件について相談するか、エントリーしなければ求職活動実績にならないと覚えておきましょう。

    求職活動の実績例2.ハローワークで職業相談する・職業紹介を受ける

    ハローワークで行う職業相談や職業紹介も求職活動の実績になります。

    認定日に失業認定を受けそのまま相談もしてしまえば、それだけで求職活動実績1回ということになります。

    特別なことがない限り、職業相談は受けて帰るのがおすすめです。

    求職活動の実績例3.人材紹介会社・派遣会社で職業相談する・職業紹介を受ける

    ハローワーク同様、民間の人材紹介会社や派遣会社で職業紹介を受けても実績になります。

    注意したいのが、人材紹介会社に登録した・ネットで人材紹介会社に「問い合わせた」などでは実績になりません。

    求人に応募するか、派遣会社で再就職先を具体的に提示されたうえで雇用条件について話すなど、再就職のための行動をしていると客観的に分かる行動が必要になります。

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        求職活動の実績例4.講習・セミナーを受講する

        ハローワークや人材派遣会社、民間団体などが主催するセミナーに受講することも求職活動の一つです。

        コロナ禍でオンラインセミナーも増えましたが、もちろんオンラインセミナーでも実績になります

        セミナーは参加証などがもらえますので、認定日に提出することで実績として認められます。

        参加するセミナーによっては求職活動実績にならないものもあるので、不安であればあらかじめ確認しておきましょう。

        求職活動の実績例5.個別相談ができる企業説明会に参加する

        セミナーに近いですが、企業説明会も求職活動実績になります。

        イベント概要などに「この企業説明会は求職活動実績になります」と説明してある場合が多いので、チェックしてみましょう。

        その企業を深く知るチャンスですので、目的の企業や職種がある場合は積極的に参加するのがおすすめです。

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        求職活動の実績例6.再就職のために資格を取得する・試験を受ける

        希望職種への再就職に必須の資格や取っておくと就職活動で有利になる資格などがある場合、その資格を「受験」することで実績になります。

        「求人への応募」同様受験してさえいれば求職活動として認められるため、合否は実績に関係ありません

        ただし資格試験であればなんでもいいわけではなく、自分の目指す職種や業界に関係がある資格であることが前提です。

        あまりにかけ離れており関係性がないと判断された場合は、実績として認められない可能性が高いので注意しましょう。

        求職活動として認められていない実績の一覧

        さまざまある求職活動実績ですが、実績にならないものもいくつかあります。

        求職活動実績には該当しないものの例

        • インターネットでの求人検索
        • 求人情報雑誌での求人閲覧
        • 職業紹介所・人材紹介会社への登録
        • ハローワークでパソコンを用いた求人検索
        • 資料請求
        • 求人についての問い合わせ

          登録・閲覧だけでは求職活動実績とはいえません。

          その先の応募や条件の交渉など、客観的に見て具体的に再就職へ動いているように見えなければ求職活動実績にはならないのです。

          【初回申込~】退職から失業保険を受け取るまでの流れSTEP6

          そもそもどのような手順で失業保険を受け取るのか、全体像を見ていきましょう。

          まずは退職した後、必要な書類を持ってハローワークに出向くことから始めます。

          ここでは実際に受け取る資料の画像や図かいなどを紹介しながら、手順を詳しくまとめました。

          「もうハローワークに行って求職申し込みをしてきた」というかたは次の項目「求職活動を作って「失業状態」と認めてもらう手順」に目を通してください。

          STEP0.会社から離職票を受け取る

          退職すると勤めていた会社から、離職票が送られてきます。(場合によっては会社に取りに行くこともあります)

          離職票は雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2と2枚に分かれています。

          (※クリックするとハローワークインターネットサービスにつながります。)

          2枚とも失業保険の受給には必要ですので、受け取り次第大切に保管してください

          また、失業保険の受給に直接関係はありませんが、「雇用保険被保険者証」というのも受け取ります。

          転職先に提出する必要があるのでこちらも大切に保管しておきましょう。

          STEP1.ハローワークで手続きを行う

          離職票を受け取り次第、ハローワークに向かいましょう

          ハローワークに行くと、まず以下の2つをやることになります。

          • 求職申込
            渡される書類に経歴・希望の条件などを記入して申し込む
          • 受給資格の認定を受ける
            書類の確認などをして受給資格があるか、事実と相違ないかなどが確認される

          最後に雇用保険受給者初回説明会の日時を伝えられ、「雇用保険受給資格者のしおり」「ハローワークカード」を受け取れば初日は終了です。

          手続きに必要な書類・もの

          失業保険の申請には以下の書類などが必要です。

          • 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
          • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
            マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
          • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
            (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
            (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
          • 写真最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
          • 印鑑
          • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

          (参考:ハローワークインターネットサービス)

          STEP2.待期期間を過ごす

          ハローワークに求職申し込みを行った非から7日間を待期期間といいます。

          この待機期間中は失業保険は支給されません

          会社都合の場合はこの待期期間が終了し認定日に失業認定されれば給付金が受け取れますが、自己都合の場合はこの待期期間にくわえて給付制限があります。
          (※通常2ヶ月、過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合や懲戒解雇の場合は3ヶ月間)

          またこの期間中に少しでも労働があった場合、受給は先延ばしされてしまうので注意が必要です。

          STEP3.雇用保険受給者初回説明会に参加する

          失業保険の受給者になったら必ず受けなければいけないのが、雇用保険受給者初回説明会です。

          失業保険の仕組みや提出書類の書き方、受給するうえでの注意事項の説明などを受けるので、疑問がある場合はこの説明会で聞いてしまいましょう。

          説明会後「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ります。

          最後に、一回目の「失業認定日」(次にハローワークに出向かなければいけない日)を伝えられ、説明会は終わりです。

          説明会に持参する書類・もの

          雇用保険受給者初回説明会には、以下のものを持参します。

          • 雇用保険受給資格者のしおり
          • 筆記用具
          • 印鑑

          STEP4.一回目の失業認定日までに求職活動をする

          求職活動をして実績を作ります。

          さきほど紹介したように、原則4週間の間に2回以上の求職活動実績が必要ですが、会社都合の場合は初回の認定日までには1回しか必要ありません。

          雇用保険受給者初回説明会が求職活動実績にあたりますので、この1回で条件はクリアできます。

          しかし、自己都合の場合は給付制限がありますので、初回認定日に失業認定されても給付制限期間を終えなければ給付金を受け取ることはできません。

          STEP5.認定日に失業状態と認めてもらう

          雇用保険受給者初回説明会で伝えられた日にハローワークに行きましょう。

          ハローワークへ行く際は「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」と「ハローワークカード」、またなにか事前に連絡された必要書類があれば持参します。

          求職活動実績を書く失業認定申告書は、事前に記入しておくと手続きがスムーズです。

          詳しい手続きの内容や持参する書類などは次の項目で紹介します。

          STEP6.指定した口座に給付金が振り込まれる

          失業保険は、失業保険認定日から土日を除いた約2~3日後に振り込まれます

          間に土日や祝日を挟む場合は少し振り込みが遅くなる可能性もありますが、遅くとも1週間程度で振込まれるでしょう。

          会社都合での退職の場合、順調にいけば申し込みから1ヶ月程度で振込まれることになります。

          【失業認定日】求職活動を作って「失業状態」と認めてもらう手順

          【失業認定日】求職活動を作って「失業状態」と認めてもらう手順
          前の項目で紹介したSTEP5について、詳しく紹介していきます。

          「求職活動はするけど、その実績をどうすれば失業状態と認めてもらえるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

          再就職するか失業保険をもらい終わるまで、求職活動をしながら4週間に1度の失業認定日にハローワークに出向き認定を受けるを繰り返します。

          ここでは失業認定日にどんなことをするのか紹介します。

          • 認定日前日までに:失業認定申告書に求職活動実績を記入する
          • 当日の流れ1.必要書類を用意しハローワークに行く
          • 当日の流れ2.失業の状態と認定してもらう
          • 当日の流れ3.職業相談はしといて損なし!

          認定日前日までに:失業認定申告書に求職活動実績を記入する

          前日までに、求職活動を記入しておきましょう。

          ハローワークで記入できないこともありませんが、前日までに書いておいた方が手続きがスムーズに進みます。

          またいつ何をしたのかを正確に記入するためにも、求職活動を行ったその日のうちに記入しておくのがおすすめです。

          認定日当日の流れ1.必要書類を用意しハローワークに行く

          失業認定日にハローワークに行きます。

          認定日に必要な持ち物は以下の通りです。

          • ハローワークカード
          • 雇用保険受給資格者証
          • 失業認定申告書

          認定日当日の流れ2.失業の状態と認定してもらう

          失業認定申告書をチェックされ、場合いよっては質問などを受ける場合もあります。

          求職活動実績が認められれば、認定日から約1週間程度で給付金が振り込まれます。

          次の認定日を伝えられ、次の期間用の失業認定申告書を受け取り終了です。

          認定日当日の流れ3.職業相談はしといて損なし!

          時間に余裕があれば、求職窓口で職業相談をしましょう

          職業相談とは求人を紹介してもらったりキャリアについて相談をしたりすることです。

          ハローワークでの職業相談は求職活動実績となりますので、認定日についでにうけておくといいでしょう。

          求職活動実績の作り方に関する注意点

          求職活動実績の種類によっては作るときに注意しなければいけないことがあります。

          ここでは種類によっては気を付けた方がいいことや、求職活動実績を作るうえで全般でいことを紹介していきます。

          1. インターネット応募した会社は辞退しない方がよい
          2. イベント・セミナーは余裕をもってスケジュールを組む
          3. 資格を受けるなら再就職に関係のある資格を選ぶ
          4. 失業保険の認定申告時に嘘の内容は書かない

          注意点1.インターネット応募した会社は辞退しない方がよい

          インターネット経由でもハローワーク経由でも求人に応募して面接を行うことになった場合は、出来る限り面接を辞退することは避けましょう。

          失業保険をもらうには、就職する意思がありいつでも就職できるという前提があるので、面接の辞退をすると求職活動実績として認められなく可能性があるからです。

          しかし、やむをえない事情がある場合、ていねいに辞退する理由を説明できるようにしましょう。

          注意点2.セミナーを実績にする場合はスケジュールに余裕を持つ

          イベントやセミナーが実績になるのは、申し込み時点ではなく参加した時点です。

          申込日から開催日まで期間が空いていますので、開催される日が認定期間内であるのかをきちんと計算して申し込むようにしましょう。

          注意点3.資格を受けるなら再就職に関係のある資格を選ぶ

          求職活動実績の一覧の項目でも紹介したように、資格試験を受けるのであれば自分の目指す職種や業界に関係がある資格にしましょう。

          あまりにかけ離れており再就職と関係性がないと判断された場合は、実績として認められない可能性が高いです。

          また資格試験のために勉強をしただけでは実績になりませんので気を付けましょう。

          注意点4.失業保険の認定申告時に嘘の内容は書かない

          失業保険をもらうための認定申告を行う際、活動内容に嘘の内容を書くと「不正受給」とみなされる可能性があります。

          嘘をついて手当てを受給することは悪質であり、不正受給が発覚した場合には失業保険をもらえなくなるどころか、その給付金を3倍で返還しなくてはなりません

          それ以外にも以下のような処分が考えられます。
          大阪労働局
          (画像出典:大阪労働局)

          不正受給は労働局による確認・調査や第三者からの通報などで必ずバレます。

          求職活動実績をごまかして嘘の内容を書くことは止めましょう。

          求職活動実績の作り方に関するQ&A

          求職活動実績に関する疑問を解決していきます。

          Q1.オンラインセミナーは実績になる?

          オンラインセミナーももちろん求職活動実績になります。

          ハローワークのセミナーはいまのところオンラインはありませんが、マイナビやdodaなどは頻繁に行っています。

          オンラインセミナーでも参加証明書が発行されますが、手元に届くまで1週間程度かかる場合もあり、余裕を持ったスケジュールが必要です。

          Q2.電話での問い合わせは求職活動の実績になる?

          電話問い合わせは、求職活動実績になる場合があります。

          • 求職活動実績になる
            電話で派遣会社で具体的派遣先名を提示され、それについて希望・要望を伝えた
            派遣会社に登録する際希望条件を伝えたところそのまま派遣先を紹介された
          • 求職活動実績にならない
            選考方法について企業に電話で問い合わせした
            就業時間や給与の確認を電話で問い合わせした
            派遣事業所にネット上で見た案件について電話で問い合わせした

          求職活動の実績にするには、第三者が客観的に確認できる「次の仕事に就くための実績」でなければいけません。

          求人について電話で問い合わせするというのは「仕事に就く前準備」であり直接の就職活動にはあたらないため、求職活動としては認められづらいといえます。

          確実に求職活動実績を作りたいのであれば、電話問い合わせ以外の作り方がおすすめです。

          Q3.失業認定申告書を紛失したらどうすればいい?

          紛失した場合でも再度もらうことができます。

          ハローワークに出向き、紛失したことを伝え再度発行してもらいましょう。

          Q4.求職活動実績を虚偽申告してしまったらどうなる?

          注意点でもまとめたように、不正受給が発覚した場合には失業保険をもらえなくなるどころか、その給付金を3倍で返還することになります。

          特に悪質と判断された場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。

          虚偽申告は必ずばれますので、絶対にしてはいけません。

          まとめ

          • 求職活動実績の作り方でおすすめはインターネットから応募すること
          • それ以外にもハローワークでの職業相談やセミナーへの参加などがある
          • 求職活動実績が足りない場合も失業保険が減るわけではないので、ハローワークに出向く

          参考サイト

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          胡摩田 真衣
          Writer 胡摩田 真衣

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